まちづくりのルール



「生涯躍動へ 都心再生―― 個性がいきる ひととまち」
基本目標
思いやりのある安心できるまち
うるおいのある安全で快適なまち
にぎわいとふれあいのある躍動するまち



3ゾーン別のまちづくりの方針

中央区では、三つのゾーンにわけて、それぞれのゾーンにおけるまちづくりの方向性に応じて建築ルールを定めています。詳細につきましては、中央区のホームページ「地区計画・機能更新型高度利用地区」をご覧ください。



第 I ゾーン:日本橋・東京駅前地区

日本橋・東京駅前地区のまちづくりのルールである地区計画及び高度利用地区について、都市再生特別地区の位置づけ等に関する見直しを行う予定です。

詳細につきましては、中央区のホームページ「日本橋・東京駅前地区地区計画等の見直しについて」ををご覧ください。


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第 I ゾーン:銀座地区

協議型まちづくりの推進 地区計画の詳細化

地元代表者等によるデザイン協議会を介した事前協議についてルール化し、地域の独自性を尊重した弾力的協議を推進します。

良好な街並みの継承に向け、工作物や大規模開発等についても高さ等に一定の規定を設ける内容へ詳細化を図ります。

地区計画内容

  1. 屋上工作物を含む高さ制限の導入
  2. 大規模開発に対する高さ制限の見直し
  3. 2以上の容積率区域にまたがる敷地にかかる高さ制限の見直し
  4. 都市再生特別地区の位置付け

詳細につきましては、中央区のホームページ「銀座地区地区計画等の見直しを行いました」をご覧ください。

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第 II ゾーン(日本橋問屋街地区、人形町・浜町河岸地区、新川・茅場町地区、京橋地区、築地地区)

まちづくりのルールとして、第IIゾーンに「街並み誘導型地区計画」を定め、皆さんの個別の建替えを支援します。建物の高さや壁面の位置の制限などのまちづくりのルールを定めることにより、道路斜線制限容積率の制限が緩和されます。

その結果、建替えの際に現在より広い住宅を設けられるとともに、良好な街並みが形成され、狭い道路に面する敷地等でも一定の住環境を確保しつつ、土地の有効活用が図れます。ただし、地域によっては、建物の用途に制限を受けることがあります。

建物の用途制限を受けるエリア

  • 繊維品等の問屋街
  • 人形町商店街
  • 八丁堀銀座会
  • 新富商栄会
  • 築地場外市場商店街


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第 III ゾーン:月島地区

月島地区は、路地を中心とした居住の場と地場産業が混在したまちとして、独自の発展をしてきた地域です。近頃は、高層ビルも目に付くようになりましたが、路地のある地域では、まだ木造の建築物が多く残っています。路地に面する敷地では、現在の法律制限により、建替えに際して、従前の建物規模の確保が難しくなることなどから、個別の建替えが進んでいません。そのため、住環境や防災面において、多くの問題点を抱えています。

これからのまちづくりは、月島らしい路地空間を活かしながら、人口の回復と災害に強いまちを目標としたまちづくりが大切です。区では、月島地区が抱える様々な課題を踏まえて、地域の皆さんに将来にわたって「より安全で快適に住み続けていただく」ために、月島地区に「街並み誘導型地区計画」を導入しています。

この地区計画制度によって、従来の道路斜線制限などの形態規制が改められ、土地の有効利用の促進、定住人口の確保、建物の円滑な建替えが期待されます。


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