区内には相変らずマンションの建設が相次ぎ、それは銀座の昭和通りや東京駅前にまで及んでいる。
区はこうした新し事態に対応するために、「市街地開発事業指導要綱」を一部改正し今月から施行。
且つて人口減をくいとめるために導入した開発建築物への住宅附置を廃止、マンションのウィクリー利用への規制、町会加入への誘導などの内容となっているが、その改正の主なものは次の通り。
<対象>開発事業の対象を開発行為および建築基準法第2条第13号に定める建築(新築、増築、改築または移転)としていたものを大規模の修繕、大規模の模様替え、および用途の変更も含める。
<関係部署との協議>緑化資源保管場所の設置、有料老人ホーム等設置、銀座地区駐車場整備要綱の合意を前提に当要綱の合意書を締結することとする。
<住宅附置>廃止する。
定住型は40平方米
<定住型住宅の確保>住宅開発で、住戸数が10戸以上の計画については、「中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の規定にもとづき戸当り専有面積40平方メートル以上のファミリー向け住宅の供給につとめさせる。
また、地区計画の条例の適用区域外においても定住住宅(40平方メートル以上)の供給につとめさせる。
<計画上の配慮>住宅の供給にあっては、1住戸1台の自転車駐輪場を設置することとしているものを、その1部バイク用の駐輪場も設けるとする。
<開発建築物の維持管理>50戸以上の住宅の供給を行う場合は、管理室に管理人が駐在するようつとめさせる。
<入居者への通知>住宅の供給を行う場合、入居者に対して事前に住民登録、管理組合等の設置、町会加入について説明をする会を開催し周知しなければならない。
この説明会開催予定日の2週間前までに、区長に説明会開催日時等を報告させる。また、説明会に区の職員が出席することを求めたときは、拒んではならないこととする。
管理組合の設置の報告書を提出するよう管理組合の代表者に周知させる。
(要綱に定める事項に違反したとき区長は遵守を勧告でき、従わないとき、開発協力金の規定を除き、開発業者の公表、道路占用許可の留保等必要な措置をとることができる。)
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