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■ 11月26日発行  このページの先頭へ
報酬審、区長・副区長の
地域手当12%を固定
 中央区特別職報酬等審議会(松井巌司会長)は区長から諮問を受けた「区長、副区長の給料額と地域手当」について14日、答申をした。答申は「区長、副区長の地域手当の支給割合を現行の13%から12%へ改定し、固定化する。給料月額は現行額で据え置きとする」としており、実施時期は来年1月1日からとしている。
 地域手当は国に準じて平成17年度に創設されたもので地域による格差を埋めるために各地方の実情に応じてコントロールする制度。
 平成18年度、特別区人事委員会の勧告は、平成22年度までに地域手当の支給割合を給料月額の12%から18%へ段階的に引上げると同時に、給料月額を同率程度引下げていく考え方を給与構造改革の一環として示した。これに基いて一般職員は今年1月1日から地域手当の支給割合を1%引上げて13%にすると同時に給料は月額1%程度引き下げた。
 以上の実情により答申に至った理由について次の4点を説明している。
 (1)民間賃金の地域格差を公務員給与に反映させるため、一般職員の給料水準を引下げ地域手当の支給割合を引上げるという考え方を、職務の重要性や社会経済状況等を考慮して給料額の適否を判断する特別職に準用することは適切とはいえない。
 (2)地域手当の引上げに合わせて特別職の給料額を引上げると、地域手当が支給されていない区議会議員の報酬額とのバランスが崩れる。
 (3)現行の区長等の給料月額自体は、23区の中で中位に位置しており、適正な水準と認められる。
 (4)特別区では条例改正済みの16区のうち12区が地域手当割合を固定する措置をとっている。この答申によって、区は第4回定例区議会に条例改正案を上程する予定。
 
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