区は最近の開発状況において、より質の高い都市環境の創出を誘導していくため、次の項目について地区計画の変更を行う方針を明らかにし、今後、地域と協議を進める。(1)中央通り等における大規模開発に関する高さ規定。(2)ワンルームマンション規制の強化。
地区計画変更の2項目については、区の方針を地域と十分な協議をしたうえで、来年1月下旬の区都市計画審議会を経たのち、4月に都市計画告示、建築条例の施行の手続きを進める方針。
2項目の変更内容は次のとおり。
〈高さ規定の考え方〉
東京駅前地域の都市整備をはじめ、近年さまざまな取り組みが進められる中、当地区固有の歴史性・文化性を継承した現状の街並みと調和する計画を誘導するため、特に中低層部の街なみの連続性を考慮した規定を設ける。
☆大規模開発について、街なみの稜線を超える部分の壁面後退制限を強化する。
例えば、通常の高さ制限を超える大規模開発計画については、31メートルを超える部分の壁面後退制度を強化する。
☆銀座地区の区域指定の考え方(最高高さ56メートル)を踏襲し、昭和通り以西を中心とした地域について、「壁面後退制限」を強化する。
〈ワンルーム規制〉
より良好な住宅ストックを確保し質の高い住環境を整えていく観点から、狭小住宅の建設抑制を行い、一定規模以上の住宅を誘導するため、これまでの規定に加え、ワンルームマンションに多く見られる狭小住宅への制限を新たに設ける。
現行は10戸以上の共同住宅について、住宅の用に供する面積の3分1以上は定住住宅(40平方メートル以上)としているが、それ以外については住宅面積の規定はしていない。これを「住宅面積の規模を25平方メートル以上」の規定を新たに設ける。
これにより、ワンルームマンション型住宅のうち、約6割の規制が可能になると、区は予測している。
建築物制限の条例
日本橋室町の再開発計画に応じるため区は、「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」について、高さの最高制限度及び壁面の制限に関する部分を次のように変更する。
(1)都市再生特別地区を活用する区域内の建築物について当該計画に定める高さの最高限度を適用するほか、特定街区の取扱いを明確化する。
(2)歴史的建築物を保存する計画や、道路上空に設ける渡り廊下など、地域の歴史の継承や賑わいづくりに寄与する計画について、壁面の位置の制限の特例を適用する。
以上の内容条例案を区は、25日開会の定例区議会に上程し、10月中旬には施行する方針。 |