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■ 1月23日発行  このページの先頭へ
寄付行為の禁止
町会団体にPR
自民党の区議団

 自民党中央区総支部と区議会議員団は昨年12月、総意を以って「各議員が法を尊守し、政治論理の確立と政治資の透明性を高めること」を再確認した。同時にその旨を文書にしたため区内の各種団体、町会、高齢者クラブに送付した。そこには他に、「公職選挙法Q&A」と寄付行為に係わるパンフレットが同封された。今回の確認事項とは次の3項目。
  (1)会費掲載のない会合出席時の包金は、寄付行為と見なされ罰則対象となります。お手数ですが会費の明記と領収書のご準備をお願い申し上げます。
  (2)会費を上回る包金は、例え1,000円でも寄付行為と見なされ罰則対象となります。明記された会費のみ、包金とさせていただきます。
  (3)寄付を募られた場合、匿名でも寄付行為と見なされ罰則対象となります。寄付を強要した場合、その方自身も罰則対象となりますので、寄付は辞退させていただきます。
  今回の再確認の背景については次のように説明。
  「江戸以来日本の中心として栄えてきた下町情緒豊かな本区は、古くから良き慣習が現在まで多々受け継がれています。とりわけ、町会・自治体・企業・団体等主催の年末年始の各種会合や地域に鎮座する氏神様の祭礼などは、地域コミュニティの推進に大きな役割を果たしています。しかし、新聞報道等では各地において、これらに参加する政治家のお金に係わる意識の稀薄さから、公職選挙法違反による摘発が絶えないことは誠に憂慮すべきことです」

 
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