平成15年9月に公の施設の管理に関する「指定管理者制度」が制定された。この制度は、株式会社、有限会社、NPO法人も公の施設の管理に参加できるもの。その趣旨は、民間のノウハウを活用したサービスの向上、競争原理によるコスト削減、民間との競い合いを通じて監理団体の一層の経営改善を図ることにあるという。中央区ではすでに八丁堀保育園、介護老人保健施設、知的障害者生活支援施設でこの制度を導入している。さらに6月定例区議会では、中央会館、区民館、産業会館、知的障害者生活寮、特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、総合スポーツセンター、区立運動場、晴海運動場、月島スポーツプラザなどの施設にも導入し、来年度から実施することを決めた。この問題では区議会一般質問でも論議された。
「ブーケ21」は導入せず
ブーケ21は区が管理
指定管理者制度は地方自治法の改正で新たに設けられたもので、公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認められる場合に導入ができて、すべての施設にこの制度を導入するわけではない。そこで自民党の増渕議員が「なぜブーケ21には導入しないのか」と区の考えをただした。
これに対する区長の答弁は次のようなものだった。
ブーケ21は、男女共同参画社会実現のための中核施設としての位置づけを明確にするため、昨年4月、総務部に女性施策推進係を配置し、区が直接管理することとした。真の男女共同参画社会づくりを進めるためには、まずブーケ21が各種団体や地域住民、また企業等が主体的に活動する男女共同参画の場となることが求められている。このため利用者や関係団体が施設の運営にも自主的・主体的に係わっていけることを目指して、区が直接ブーケ21の管理を行い、区民スタッフ養成講座など様ざまな事業を展開する必要があるため、指定管理者制度は導入しないこととした。
施設の公平さ維持
指定管理者制度は施設の維持管理に要する区のコスト削減とサービスの向上が期待されると同時に、区施設の持つ公平性といった問題をどう確保するかも求められる。こうしたいくつかの問題について共産党の鞠子議員が質問し、それぞれ区長は次のように説明した。
<法令遵守の確保>提案している条例案でも、関係法令や条例の規定を遵守しないときは指定の取り消し、業務の停止を命ずるとしている。また、企業の社会的責任といった社会規範の尊重が求められているので、日常の監督においても、こうした点に留意していく。
<公の施設の目的>指定管理者制度を導入しても、地方自治法に基づく公の施設としての位置づけに変化はない。住民の福祉増進といった公の施設の目的や正当な理由なく利用を拒まない、不当な差別的取扱をしないといった施設運営の原則は同じ。指定管理者との協定において、施設の管理基準として、この目的、原則を施設の内容に即して具体的に定める。
<施設の効率化>今回の導入は既に管理を委託している施設について、サービスの向上と経費の削減を目的とし、その管理方法を変更するものである。
<選定委員会の構成>委員は内部職員だけでなく、外部職員を加えて選定の客観性、透明性を図る。
<実績報告>報告書は指定管理者ごと・施設ごとに作成されるものと想定しており、その内容は管理業務の実施状況や、施設の利用状況、利用料金収入の実績、管理経費の収支の状況など。実績報告書には指定管理者のノウハウに属することが含まれる可能性も考えられるので、議会の提出は今後検討したい。
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